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| 日本弱酸性美容協会 東京支部規約 | ||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 名称 | |||||||||||||||||||||
| 日本弱酸性美容協会東京支部 | ||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 事務所 | |||||||||||||||||||||
| 連絡事務所は、支部長所在地に置く。 | ||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 目的 | |||||||||||||||||||||
| 本会は営利目的とせず、美容師の職業使命に基づいて毛髪・皮膚を多角的見地より研究し、 正しい知識とその価値を究明する。毛髪と人体との関係及び、その重要性を一般社会に 啓蒙し貢献することを目的とする。 |
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| 第4条 | 事業 | |||||||||||||||||||||
| 日本弱酸性美容協会東京支部は前条の目的を達成するために次に揚げる事業を行なう。 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 毛髪・皮膚と人体の研究の諸事業 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ベル・ジュバンスの普及活動の諸事業 | |||||||||||||||||||||
| 3 | シンポジウムなどの対外活動 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 会員相互の健康管理のための諸情報の交換 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 会員増員の諸事業 | |||||||||||||||||||||
| 第5条 | 会員 | |||||||||||||||||||||
| 東京を中心とし、美容師によって構成する。 入会金 ¥1,000 年会費 ¥15,000/年(支部運営費)一括前納とする。 |
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| 第6条 | 会員資格の喪失 | |||||||||||||||||||||
| 会員は、次のいずれかに該当する場合には会員の資格を失う。 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 本人より退会の申出があったとき。但し、入会金及び会費は返却しない。 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 死亡したとき。 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 会員が当支部、又支部会員に著しく迷惑を掛け支部の運営に支障の有る場合、 役員会において協議の上支部長が決定する。 |
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| 第7条 | 役員 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 本会の役員は次の通りとする。但し総会にて決定し、定期総会等で意義なきときは変更されないものとする。 支部長・1名 副支部長・2名 組織委員・若干名 顧問・若干名 |
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| 2 | 役員任期・2年間とし総会の折に総会承認の上認められる。 役員交替・総会の折に総会承認の上で交替する。 |
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| 第8条 | 総会及び役員会:役員役職役割 | |||||||||||||||||||||
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| 1 | 支部長選出は支部長及び相談役に推薦され役員会承認及び総会承認後決める。 支部役員の構成は支部長に一任する。尚、支部長は役員及び会員が本会に対して著しい運営の 妨げになる行為があった場合は役員会にて討議の結果その進退を決定することができる。 |
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| 2 | 支部の運営は役員又は総会の協議に基づいて行なう。 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 定例役員会 年1回とする。 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 臨時役員会 必要が生じた場合、支部長が召集。 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 支部会合 年6回以上とし、役員会で決定し通達する。 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 総会 年1回とし事業報告・会計報告・その他の諸事業について報告する。 | |||||||||||||||||||||
| 第9条 | 会計 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 事業計画 自2月1日 至翌年1月末日 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 役員が本会の事業活動のため要した費用(交通費・通信費・その他)は会が負担するものとする。 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 会計(決算)報告は総会に於いて行なう。 | |||||||||||||||||||||